下限面積とは
農地を売買・贈与したり、貸し借りしたりする場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。その許可基準のひとつに、許可後の耕作面積が「50アール以上になること(北海道を除く)」という規定があります(下限面積要件)。
平成21年の農地法改正で、農業委員会が農林水産省で定めた基準に従い「別段の面積」を定めることができるようになりました。
今年度の下限面積(別段の面積)は、耕作放棄地解消にも寄与し、町外からの新規就農を目的とする移住促進にもつながることから、平成29年7月13日開催の平成29年度第7回農業委員会総会で審議した結果、以下のとおり決定しました。
別段面積の設定
1.全域に設定
設 定 地 域 | 設定面積(下限面積) |
農業振興地域内の農用地 | 30アール |
農業振興地域内の農地を取得しようとする場合は、今までどおり下限面積は30アールです。
2.空き家に附属した農地に限定した設定
設 定 地 域 | 設 定 面 積 |
空き家に附属した農地 (農業委員会が指定した農地に限る) |
1アール (1アール未満も対象) |
適用を受ける農地が附属している空き家は、あらかじめ空き家バンクに登録されており、その農地は事前に1筆ごとに農業委員会の指定を受ける必要があります。
2の設定は、1の設定に優先して適用します。2の「空き家に附属した農地」の設定を適用して権利取得した農地は、投機目的の農地取得を未然に防ぐため、原則5年間耕作することを条件とします。
別段面積の適用期日
平成29年7月20日から適用します。
(1)別段面積(下限面積)1アールの区域
・空き家バンクに登録された空き家の所有者が所有する遊休農地を1筆ごとに指定(平成29年12月12日現在)
阿武町大字奈古字東光寺3205番地1、字東光寺3248番
空き家とセットで農地を取得する場合はこちら 空き家付き農地指定申請書(PDF)
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