特別永住者証の更新・再交付について

更新の手続き

特別永住者証には有効期間があります。有効期間内の更新が必要です。

<更新期間>

更新期間は原則として有効期間満了の日の2ヶ月前から有効期間満了日までの間です。

 • 1有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、当該誕生日の6ヶ月前から有効期間満了日までの間
 • 長期間の海外渡航のため、更新期間内の更新が困難と予想される方は、更新期間前において申請を行い、同様の手続を受けることができます。
 (「困難な状況」が長期間の海外渡航以外の場合は、理由書や当該事情を示す資料を提出してください)

<手続きのできる方>

原則、本人(16歳未満の除く)及び同居の親族
※一定の場合には上記以外の方での手続きできます。事前に戸籍税務課までお問い合わせください。

<申請時に必要なもの>

• 特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含む)
• 旅券(提示できない場合は「理由書」)
• 特別永住者証明書有効期間更新申請書(窓口に用意しています)
• 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル。正面・無帽・無背景・3カ月以内に撮影したもの)1枚
• 更新期間内の申請が困難な状況を説明する資料(長期間海外渡航以外の理由で更新期間前に申請する場合に限る)

※即日での交付はできません。新しい証明書の受け取りに、再度、窓口までお越しいただきます。

<受け取りの時に必要なもの>

• 特別永住者証明書(更新前のもの)
• 交付予定通知書(申請手続の際に窓口でお渡しした書類)
• 代理人の本人確認書類(受け取りを代理人に委任する場合)

<再交付の手続き>

お持ちの特別永住者証明書(「みなし」=外国人登録証明書を含む)を紛失した場合や盗難にあった場合は、まず警察署や交番にその旨を届け出てください。
その後に、なくしてしまった日または盗難に遭った日から14日以内(海外にいる場合は入国後14日以内)に特別永住者証明書の再交付申請を行ってください。

<手続きのできる方>

原則、本人(16歳未満の除く)及び同居の親族
※一定の場合には上記以外の方での手続きできます。事前に戸籍税務課までお問い合わせください。

<申請時に必要なもの>

• 旅券(提示できない場合は「理由書」)
• 特別永住者証明書再交付申請書(窓口に用意しています)
• 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル。正面・無帽・無背景・3カ月以内に撮影したもの。
16歳未満の方は16歳の誕生日から6か月以内の場合を除いて不要)1枚

• 紛失等を証明する資料(遺失物届出証明書、盗難届出証明書、罹災証明書など)
• 窓口で手続きを行おうとする人が、本当にその人かどうかを確認できる書類

※即日での交付はできません。新しい証明書の受け取りに、再度、窓口までお越しいただきます。

<受け取りの時に必要なもの>

• 交付予定通知書(申請手続の際に窓口でお渡しした書類)

取り扱い窓口

戸籍税務課
・平日の午前8時30分から午後5時15分まで

 

 

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