保育所の入所手続き

保育所とは 
保育所とは、保護者の就労や疾病等により家庭で児童の保育ができない場合に限り、保護者に代わって保育を行う施設です。

【町内の保育園一覧】

 

保育園名

住 所

保育時間

公立

みどり保育園・本園

阿武町大字奈古3066番地2

午前7時30分~午後6時30分

分園

阿武町大字福田下1405番地2

午前7時30分~午後5時15分

保育の必要性の認定について
保育所を利用するためには、保育を必要とする「認定」を受けていただく必要があります。
認定には3つの区分があり、保育所において保育を利用されるには、「2号認定」または「3号認定」を受ける必要があります。

認定区分

対象者

保育の利用可能な時間

利用できる施設

1号認定
(教育標準時間認定)

満3歳以上
小学校就学前

保育を必要としない子ども

幼稚園、認定こども園

2号認定
(保育認定)

保護者の就労などにより保育を必要とする子ども 保育標準時間:
11時間
保育短時間:
8時間
保育園、認定こども園

3号認定
(保育認定)

満3歳未満

保育園、認定こども園、地域型保育

※保育標準時間:主にフルタイム勤務で就労している場合、利用時間が最長11時間となる。
※保育短時間:主にパートタイム勤務で就労している場合、利用時間が最長8時間となる。
(保育短時間の方の利用時間は時間帯が決まっています。)

保育を必要とする事由
「2号認定」または「3号認定」となる場合は、保護者等が以下の保育を必要とする事由に該当することが必要です。

保護者等の状況

内  容

就労 月48時間以上の勤務をしていること
妊娠・出産 妊娠中であるか出産後間がないこと(産前産後の各2か月利用可能)
疾病・障がい 疾病もしくは負傷又は心身に障がいを有していること 
介護・看護等 同居又は長期入院している親族を常時介護又は看護していること
災害復旧 災害の復旧に当たっていること
求職活動 求職活動(起業準備も含む)を継続的に行っていること(90日以内利用可能)
就学 学校に在学していること(職業訓練校等における職業訓練も含む)
虐待やDV 虐待やDV等のおそれがあること
育児休業 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
その他 上記に類するものとして町が認める場合

保育所入所申込について
・申込期限: 入所希望日に余裕をもってお申し込みください。
(新年度当初の申込期限は別にお知らせします。)
・申 込 先: 阿武町役場 健康福祉課または各支所
・対象児童: 生後8か月からの就学前児童
※定員を超えての申込みがあった場合は、選考により入所を決定いたします。
※入所後、「世帯の状況」や「保育を必要とする事由」等申請内容に変更があった場合は、必ず変更内容を申し出てください。「保育を必要とする事由」に該当しない場合は、保育園を退所となります。

保育園入園に必要な書類について
※様式(1)、(3)、「就労証明書」等は役場 健康福祉課または各支所、みどり保育園に備え付けています。

(1)「施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書 兼 施設(事業)利用申込書」
「保育の必要性の認定申請」と「保育園の利用申込み」を同時に行います。「記入上の注意」をよくお読みになり必要事項を記入、押印してください。

(2)保育を必要とする状況を証明する書類
次のとおり、保護者の方の状況に応じて必要書類を添付してください。
保護者以外の家族(65歳未満の祖父母等)についても、該当する場合は添付してください。

保護者の状況

必要書類

就労 就労証明書 

様式 令和5年度入園まで 証明書(PDF) 令和6年度入園以降 証明書(PDF)
妊娠・出産 母子手帳の写し  ※手帳の表紙及び出産予定日の分かるページ
疾病・障がい 疾病、障がいの分かる書類  例)医師の診断書、障害者手帳の写し

様式 診断書(PDF)
介護・看護等 親族の介護、看護の状況が分かる書類
例)医師の診断書、障害者手帳の写し、介護保険被保険者証の写し
災害復旧 罹災証明 等
求職活動 ハローワークカードの写し 等
就学 在学証明書 又は 学生証の写し 等
虐待やDV 健康福祉課までご相談ください。
育児休業 健康福祉課までご相談ください。
その他 健康福祉課までご相談ください。

(3)児童票
保育所での生活において大切な情報となりますので、詳細に記入してください。
様式は役場健康福祉課または各支所、みどり保育園に備え付けています。

(4)市町村民税課税証明書(父母)※該当者のみ
1月1日現在に阿武町内に住所のなかった方については、「市町村民税課税証明書」が必要です。
*4月から8月までを利用する場合:前年度(前年1月1日現在の住所地)
*9月から翌年3月までを利用する場合:当年度(当年1月1日現在の住所地)

■保育料について
阿武町では、令和元年10月より、町内保育園の保育料は3歳未満児も含め、無償化しています。

【問い合わせ先】
阿武町役場 健康福祉課 福祉保険係
TEL:08388-2-3115  FAX:08388-2-2090

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