補装具の交付・修理
【補装具】
身体障害者や障害児の失われた体の部分や障害のある身体部分を補うことで必要な身体機能を獲得するためのもの
【対象品目】
肢体障害:車椅子・歩行補助杖・義手・義足 など
視覚障害:義眼・眼鏡・盲人安全杖 など
聴覚障害:補聴器
障害者や障害児の状態・程度に応じて給付される用具です。
【支給判定】
補装具の支給判定は、医師が記入した意見書等により判定する書類判定や、申請者の来所により山口県身体障害者更生相談所での定期相談、または巡回相談で判定する直接判定などがあります。用具によって判定方法が異なりますので、必ず、購入や修理を行う前にお問い合わせください。
【自己負担額】
原則1割負担(世帯の所得に応じた月額負担上限額があります)
※世帯における負担の軽減等を図る観点から、同一世帯に障害福祉サービス等を利用する者が複数いる場合や、障害福祉サービスと介護保険法に基づく居宅サービス等を併用する障害者等がいる場合などにおいて、利用者負担の合計額が一定の額を超える場合には、高額障害福祉サービス等給付費を支給していますが、補装具費に係る利用者負担もこの高額障害福祉サービス等給付費の算定対象となります。
世帯の収入状況 |
月額負担上限額 |
---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯 | 37,200円 |
世帯の範囲
・障害児(18歳未満):住民基本台帳上の世帯
・障害者(18歳以上):本人及び配偶者
※障害者(18歳以上)で、世帯の最多納税者の市町村民税所得割額が46万円以上の場合、支給対象外で全額自己負担となります。
【お問合せ先】
阿武町役場 健康福祉課 福祉保険係 電話 08388-2-3115
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