国民健康保険の限度額適用・標準負担額減額認定証・標準負担額差額支給

(1)限度額適用認定証

70歳未満の方が入院したとき、「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、窓口での医療費の負担は自己負担限度額までとなります。

◆申請方法
国民健康保険証、印鑑、標準負担額減額認定証(交付を受けている方のみ)持参、健康福祉課 福祉保険係、各支所備え付けの申請書を提出。
※災害等特別な事情がないのに国民健康保険料を滞納している世帯の被保険者は「限度額適用認定証」の交付は受けられません。この場合、町民税非課税世帯の方は入院時の食事代が減額される「標準負担限度額認定証」のみ交付します。

 

(2)標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯等の方が入院したときは、標準負担額減額認定証が必要になります。

◆申請方法
健康福祉課 福祉保険係または各支所備え付けの申請書、90日を超える入院の場合は入院期間のわかるもの(領収書、入院期間の証明書など)を提出。国民健康保険証、印鑑を持参。

 

(3)標準負担額差額支給
標準負担額減額認定証の交付申請ができなかったとき、または標準負担額減額認定証を医療機関に提示できなかったときに、その理由が妥当であると認められれば、標準負担額減額認定証を提示した場合との差額を支給します。

◆申請方法
健康福祉課 福祉保険係または各支所備え付けの申請書、領収書を提出。標準負担額減額認定証、印鑑、振込先(郵便局以外)口座のわかるものを持参。

(注)一般以外の方は標準負担額減額認定証が、70歳以上75歳未満の方で低所得II、Iの方は限度額適用・標準負担額減額認定証が必要となります。低所得IIとは、同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方、低所得Iとは、住民税非課税の世帯で、世帯の所得が0円になる方(年金収入の場合は80万円未満)です。

入院時の食事療養費及び生活療養費については山口県医務保険課ホームページをご参照ください。

 
【お問合せ先】

阿武町役場 健康福祉課 福祉保険係 電話 08388-2-3115
 
福賀支所
電話 08388-5-0211
  宇田郷支所 電話 08388-4-0211

 

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