交通事故等他人の行為で診療をした場合

 国民健康保険の被保険者が、交通事故や傷害事件など、第三者から傷害を受けて、お医者さんにかかった場合でも、国保を使って治療を受けることができます。国保で治療を受けるときは必ず事前に届出をしてください。詳しくはこちらをご参照下さい。

 ただし、加害者から現実に治療費を受け取っていれば、国保は使えません。

【届出に必要な書類】

・第三者行為による被害届(様式一式PDF記入例PDF)(健康福祉課 福祉保険係にも備えつけてあります。)
・交通事故証明書
・国民健康保険証
・印鑑
・既に示談を済ませているときは示談書(加害者と示談を行おうとする場合は、必ず事前に健康福祉課 福祉保険係に申し出て下さい)

【届出先】

健康福祉課 福祉保険係


【お問合せ先】

阿武町役場 健康福祉課 福祉保険係 電話 08388-2-3115
 
福賀支所
電話 08388-5-0211
  宇田郷支所 電話 08388-4-0211

 

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