マイナンバーカードを代理受取する場合

 

マイナンバーカードの申請者ご本人が、やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるときに限り、代理人(法定代理人又は任意代理人)の方がカードを受け取ることができます。他人のなりすましや不正な申請を防止するため、厳格な本人確認を行うよう法律で定められています。必要書類が揃っていない場合は交付することはできません。

<やむを得ない理由に該当する場合の例>
・病気、身体の障害により、交付申請者の来庁が困難であると認められるとき
・長期(国内外)出張者、長期に航行する船員等で交付申請者の来庁が困難であると認められるとき
・交付申請者が未就学児であり、来庁が困難であるとき

<必要な持ち物>
①交付通知書(白いはがき)
②申請者本人の本人確認書類
  本人確認書類Aを2点または本人確認書類A、Bをそれぞれ1点ずつ、または、本人確認書類Bを3点(うち写真付きを1点以上)
  ※B書類のうち、顔写真付きの本人確認書類がない場合は、個人番号カード顔写真証明書(下記別紙)を
   本人確認書類の1つにすることができます。
③代理人の本人確認書類
   本人確認書類Aを2点または、本人確認書類A、Bからそれぞれ1点ずつ

<個人番号カード顔写真証明書>
・個人番号カード顔写真証明書(病院へ入院・施設に入所されている方)【PDF/51KB】
・個人番号カード顔写真証明書(在宅で医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている方)【PDF/50KB】
・個人番号カード顔写真証明書(15歳未満の方)【PDF/173KB】

④代理権の確認書類(法定代理人のみ)
 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、成年被後見人の登記事項証明書、その他資格を証する書類
  (保佐人及び補助人の場合は代理権を有していることがわかる登記事項証明書の代理行為目録)
 ※本人と同一世帯の親権者、本人の本籍が阿武町の方で、
  法定代理人であることが住民票や戸籍により確認できる場合は省略します。

⑤委任状(任意代理人のみ)
⑥通知カード(お持ちの方のみ。紛失された場合は紛失届の提出を代わりにします。)
⑦住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
⑧個人番号カード(お持ちの方のみ)
⑨申請者本人が来庁できないことを証明する書類
(例)診断書・入院証明書・本人の障害者手帳・本人が代理人の施設等に入所している事実を証する書類、
   1ヶ月以内に発行された入院・入所料等の記載のある領収書
   ※申請者本人が未就学児の場合は不要です。

<暗証番号について>
暗証番号は申請者本人が事前に決めていただき、交付通知書(白いはがき)に記載して、
目隠しシールで隠してください。暗証番号の入力は役場職員が行います。
※本人が15歳未満の方又は成年被後見人の個人番号カードを法定代理人が受け取る場合は不要です。
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