妻のパート収入と税金について

 妻のパート収入で妻自身に税金がかからないのは、パート収入以外の収入がない場合、町県民税では93万円以下、所得税では103万円以下の場合です。
 次に、夫の控除対象配偶者になれるパート収入の限度額は、市県民税・所得税とも103万円までです。
また、配偶者特別控除については、141万円未満なら、町県民税・所得税とも段階的に控除が受けられます。

【お問合せ先】

阿武町役場 戸籍税務課 電話08388-2-0500 FAX08388-2-2090
  福賀支所 電話08388-5-0211 FAX08388-5-0213
  宇田郷支所 電話08388-4-0211 FAX08388-4-0213
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