児童扶養手当の支給

児童扶養手当とは
父又は母と生計を同じくしていない児童や、父又は母が重度の障がいの状態にある児童が育成されている家庭の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。

支給の要件
次の条件にあてはまる「児童」を監護している母、児童を監護しかつこれと生計を同じくする父、及び父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。また、心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がい)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

①父母が婚姻を解消した児童
②父又は母が死亡した児童
③父又は母が重度の障がいにある児童
④父又は母の生死が明らかでない児童
⑤父又は母に1年以上遺棄されている児童
⑥父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
⑦父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
⑧婚姻によらない(未婚)で生まれた児童
⑨棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

ただし、次のいずれかに該当する場合は支給されません。

①児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く。)に入所しているとき
②申請者や児童が日本国内に住んでいないとき
③父又は母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む。)
④児童が父又は母の配偶者と生計を同じくしているとき

※これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

手当の額及び支給方法 

「令和5年度 パンフレット」をご確認ください<PDFファイル>

支給認定の手続き
必要書類(認定請求書・戸籍謄本・住民票・加入年金証書等)を健康福祉課 福祉保険係へ提出してください。

現況届 
毎年8月1日現在で受給資格のある方は、現況届の提出が必要です。
(町から文書で連絡します)

その他の届け出 
児童が資格喪失年齢に達した場合や、氏名、住所、金融機関を変更した場合は年度途中でも必ず届け出が必要です。

【お問合せ先】 阿武町役場 健康福祉課 福祉保険係
TEL:08388-2-3115 FAX:08388-2-2090

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