児童手当

児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、次代の社会をになう児童の健全な育成および資質の向上をはかるための制度です。

【支給要件】
1.日本国内に住所を有すること。
2.中学校修了前の児童を監護し、生計を同じくする父、または、母であること。
3.前年(1月~5月分は前々年)の所得が一定の額に満たないこと。
※所得が一定以上の額の場合は、特例給付となります。

【支給額】

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は(15,000円)
中学生 一律10,000円

※特例給付の方は月額一律5,000円を支給します。

【支給方法】
・2月、6月、10月の各10日に前月分までを窓口支払い及び口座振込。

【手続き】
・戸籍税務課へ出生届提出→健康福祉課 福祉保険係へ
◇新規の場合、児童手当認定請求書
◇既受給者は、児童手当額改定請求書
を記入し、健康福祉課 福祉保険係へ提出。翌月から受給資格を有します。
・転入者は、前住所地の所得・課税証明書が必要となる場合があります。

【現況届】
毎年6月1日現在で受給資格のある方は現況届を出す必要がありましたが、令和4年6月から原則提出不要になりました。ただし、下記に該当する方は提出が必要です。
  <現況届の提出が必要な方>
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方

【変更届】
1.町外に転出された場合。
2.金融機関や口座番号の変更があった場合。
以上のような場合は、年度途中でも必ず届け出てください。

【お問合せ先】
阿武町役場 健康福祉課 福祉保険係 電話 08388-2-3115

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