2017年5月15日(月)

まちの拠点化を目指した(旧)奈古薬局改修工事等業務委託に係る 公開型プロポーザルを実施します。

阿武町 まちの拠点化を目指した(旧)奈古薬局改修工事等業務委託に係る 公開型プロポーザルを実施します。

人口約3,500人の当町では、平成27年度にこれからのまち・ひと・しごとづくりの指針をまとめた「阿武町人口ビジョン」および「阿武町版総合戦略~選ばれる町をつくる~」を策定しました。中でも、人口減少対策は町の喫緊の課題であり、移住定住の促進に向けた様々な施策の拡充をしているところです。

そこでこの度、町の中心部にほど近い場所に位置する空き商店である(旧)奈古薬局を、移住定住の相談窓口兼コミュニティスペースが併設された「まちの拠点」としてリノベーションすることで、①従来の公共施設とは異なる機能を有した交流拠点をつくること、②移住希望者と地域住民との自然な交流や相互理解を創出すること、③交流拠点づくりやその利活用の場面において、拠点に関わる町民(活動人口)を増やすことを目指したいと考えました。

以上は、総合戦略の重点プロジェクトに位置付けられている、町にないものは自分たちの手でつくる “TsuQuRoプロジェクト”や、仕事や住まいの情報を総合的に案内する“阿武の玄関づくりプロジェクト”の一環として取り組むものです。(参考 阿武町版総合戦略「選ばれる町」をつくる

事業の実施にあたっては、新たに開かれる拠点の役割について町民に広く理解を促すためにも、その改修段階から住民を巻き込んだ手法により愛着を育み、完成後も町民による利活用が促進されるような仕組みも併せて検討・構築したいと考えており、独自性のある提案により、それを実現したいと考えています。

1 趣旨

この実施要項は、まちの拠点化を目指した(旧)奈古薬局改修工事等業務(以下「本業務」という)の受託者を、公開型プロポーザル方式(以下「本プロポーザル」という)により選定するために必要な事項を定めるものです。

2 業務概要

(1) 業務名

       まちの拠点化を目指した(旧)奈古薬局改修工事等業務

(2) 業務内容

  ①(旧)奈古薬局のリノベーション基本計画の作成

  ②(旧)奈古薬局のリノベーションに関する設計図面一式の作成および積算書の作成

  ③(旧)奈古薬局の改修工事およびその施工管理

  ④リノベーション後の(旧)奈古薬局の活用に関するアドバイザリー

(3) 委託期間

  契約締結時から平成30年3月31日(土)

(4) 改修工事完了期限

  平成29年10月31日(水)

(5) 委託上限額

  6,372千円(消費税及び地方消費税含む)
  ただし、この金額の中にリノベーション後の施設で使用する設備・備品・建具・照明にかかる費用も含めること。

(6) 委託方法

  企画提案を募った後に、プレゼンテーションによる選考を行い、最優秀の1事業者を決定し、業務を委託する。

(7) 対象施設

  名称:(旧)奈古薬局

  所在地:阿武町大字奈古2700番地1

(8) 現地説明

  現地説明については随時行う。希望する者は「3 担当部署」まで事前に連絡の上で日程  を定め、奈古薬局の状況等を確認することができる。なお、対応は5月26日正午までと  します。

3 担当部署

阿武町役場 総務課 企画広報係(担当:石田、藤村)
〒759-3622 阿武町大字奈古2636番地
電話:08388-2-3111(直通)
ファックス:08388-2-2090
メールアドレス:kikaku@town.abu.lg.jp

まちの拠点化を目指した(旧)奈古薬局改修工事等業務委託に係る 公開型プロポーザル
実施要項(PDF)

様式(PDF) ・ 様式(WORD)

4 実施スケジュール

本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりとする。

日  程 項  目
 平成29年 5月12日(金) 募集開始・現地説明(随時)
   同   5月26日(金) 質問受付期限
   同   5月26日(金) 参加表明書等の提出期限
   同   5月31日(水) 企画提案書等の提出期限
   同   6月 5日(月) プレゼンテーション
   同   6月 7日(水) 選定結果通知、公表

5 応募資格

本プロポーザルに参加できる者(提案者になろうとする者)は、次に掲げる事項を満たす者でなければならない。

(1) これまで、建造物のリノベーション等に関わり空間設計や施工等に係る業務について実績がある企業または団体等。       
(2) 本要項において定める業務について、遂行能力を有するとともに適正な実施体制を有し、委託者の指示に柔軟に対応できること。 
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づく更生手続き開始の申立、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定にも続く再生手続き開始の申立がされていないこと。
(5) 租税を滞納していないこと。

6 応募について

(1) 募集要項の配布

(ア) 配布期間

期間:平成29年5月12日(金)から同年5月26日(金)まで

(イ) 配布場所

募集要項は下記ホームページで配布する。
阿武町ホームページ【https://townabu2.sakura.ne.jp/】

(2) 質問の受付

(ア) 受付期間

期間:平成29年5月12日(金)から同年5月26日(金)まで
時間:午前9時から午後5時まで

(イ) 提出方法

質問書(様式第2号)により、事務局まで電子メール(kikaku@town.abu.lg.jp)で提出すること。

電子メールの「件名」を「【質問】 まちの拠点化を目指した(旧)奈古薬局改修工事等業務」とすること。

(ウ) 回答方法

質問に関する回答は、順次、阿武町ホームページに掲載するものとし、回答した内容は、本要項に記載する内容の追加又は修正とみなす。

阿武町ホームページ【https://townabu2.sakura.ne.jp/】

(3) 参加表明書等の提出

  応募を検討する事業者は、次の書類を持参又は郵送により提出するものとする。

(ア) 提出書類

 ① 参加表明書(様式第1号)

 事業者名、代表者名、担当者氏名、連絡先等を記載

 ② 事業者の実績(様式は任意)

 ③ 国税及び地方税の未納や滞納がないことを証する資料

 ※納税証明書を添付すること(写しでも可)

 ④ 本事業に類似又は関連した事業の実績について(様式第3号)

 リノベーション・施設利用等を目的とした同種、類似活動実績を記載

 ⑤ 本業務の実施体制及び従事予定者名について(様式は任意)

(イ) 提出期限

平成29年5月26日(金)午後5時までに必着とする。

(ウ) 提出方法

持参又は郵送。持参の場合は、平日の午前9時から午後5時までとする。

(エ) 提出先

「3 担当部署」へ提出。

(オ) 提出書類

 ① 正本  1部

 ② 副本  5部

(4) 企画提案書等の提出

 本事業に参加する事業者は、次の書類を持参又は郵送により提出するものとする。

(ア) 提出書類 
 企画提案書(様式は任意)

  • 用紙はA4版10枚以内、印刷は片面・両面どちらも可とする
  • 「2業務概要(2)業務内容」に示している①②④は必ず企画書内に記載をすること。
  • また、企画のコンセプト、企画の特徴、特記すべきポイントがあれば記載のこと。

 見積書(様式は任意)

  • 消費税及び地方消費税相当額を含む額とし、作業内容ごとの具体的な積算内訳を明示すること。また、使用する建具リストも添付のこと。

 業務スケジュール(A3版1頁、様式は任意) 

(イ) 提出期限

  平成28年5月31日(水)午後5時までに必着とする。

(ウ) 提出方法

持参又は郵送。持参の場合は、平日の午前9時から午後5時までとする。

(エ) 提出先

  「3 担当部署」へ提出。

(オ) 提出書類 
 正本  1部
 副本  5部
(カ) 提出書類の取扱い

提案書類の著作権は、応募者に帰属する。ただし、町が必要と認めるときは、その内容を無償で使用できるものとする。また、契約に至らなかった応募者の提案書類については、事業者の選定にかかる本事業の公表の目的以外には原則使用しない。

(キ) 提出書類の返却

提出された提案書類等は返却しない。
町は、選定後、選定された者の提案内容に拘束されないものとする。

提出書類のイメージ

区 分 様式、必要書類 備 考
参加表明 ①参加表明書 様式第1号

事業者名、代表者名、代表者印、担当者氏名、連絡先等を記載

正本1部、副本5部を提出

提出期限

平成29年
5月26日(金)
午後5時

②事業者の実績 任意
③税完納の証明 納税証明証等を添付
④関連事業の実績 様式第3号
⑤従事予定者名 任意
企画提案 ①企画提案書 任意

A4用紙で10枚まで

正本1部、副本5部を提出

提出期限

平成29年
5月31日(水)
午後5時

②見積書 任意

税込みの金額を記入

使用する建具リストも添付

③業務スケジュール 任意

A3用紙で1枚

7 選定方法      
(1) 受託候補者の選考

庁内に「まちの拠点化を目指した(旧)奈古薬局改修工事等業務受託候補者選定委員会」(以下「選考委員会」という)を設置し、「8 評価及び選定の方法」に基づき総合的に審査を行う。

(2) 審査

書類、プレゼンテーション及び見積金額について総合的に審査を実施し、採点の合計により各提案者の順位を決め、第1受託候補者と第2受託候補者を選定する。なお、プレゼンテーション審査は次のとおり実施する。

(ア) 日時・会場

平成29年6月5日(月)
※会場等も含め、詳細は別途通知する

(イ) 所要時間

プレゼンテーション(提案説明)25分、質疑応答15分

(ウ) プレゼンテーション実施者

3人以内の出席とし、従事予定者による説明を実施すること。

(エ) 内容

提出した資料を用いてプレゼンテーションを行う。

(オ) 使用機器

プレゼンテーションに必要な場合は、会場に用意するプロジェクター及びスクリーンの使用を可とする。ただし、パソコン等必要な機器は持参すること。

(カ) 選考結果

選考結果については、プレゼンテーションに参加したすべての提案者へ自己の結果のみを文書により通知する。

(キ) その他

  • プレゼンテーションは提出された企画書に基づき行うこととするが、方法の指定等はなく自由な発想により企画の魅力を伝えること。
  • 審査結果等についての異議申立ては、一切受け付けない。
  • 総得点が1位であっても、募集要項に沿わない場合や得点が著しく低い審査項目がある場合は、優先交渉権者として選定しないことがある。

(3) 受託候補者

  • 第1受託候補者は、町と要項及び価格等の細目について協議するものとする。この場合に、町は必要に応じて第1受託候補者の提案に対し、提案内容の趣旨を変更しない範囲において修正を求めることができるものとする。ただし、第1受託候補者と協議が整わない場合は、第2受託候補者と協議を行うものとする。
  • また、参加申込者が1者の場合であっても審査を実施し、その提案内容が審査基準を満たすと認められる場合は、その事業者を受託候補者として選定し、上記協議を行う。

8 評価及び選定の方法

(1) 評価の視点
        
(ア)
事業者の規模等

  • 本事業に適切かつ柔軟にできる実施体制等が整えられているか

(イ) 従事予定者について

  • 本業務を遂行する上での経験や実績は豊富か
  • 本業務の企画提案について、的確に説明できるか

(ウ) 企画提案について

  • コンセプトは、本業務の目的を十分に理解している内容か
  • 本業務により改修された町の拠点の利活用が、本町の活力に資するものであるか

(エ) 見積金額について

  • 見積金額は妥当か

(2) 審査項目、配点及び審査のポイント

審査項目 審査のポイント 配点
(旧)奈古薬局改修の方向性
について
・ (旧)奈古薬局の特性や地域において期待される役割を理解した内容となっているか。

・ コミュニティの集いの場として配慮されているか。

・ 住民が主体的にかかわることのできる手法の提案となっているか。

30点
地域内外の交流の仕組みづくり
について
・ 地域住民同士や他地域の住民との交流促進が期待できるか。

・ 地域住民との良好な関係の中で本業務を遂行できそうか。

・ 本業務遂行の過程において、拠点改修に関する住民の理解や関心を育むことができるか。

30点
改修後に
期待される要素
について
・ 地域住民が主体的かつ継続的に関わるための仕組みを提案・支援できそうか。

・ 移住定住の相談窓口としての機能が期待できるか。

・ コミュニティスペースとしての機能が期待できるか。

30点
応募金額 10点×(全応募者の中で最低応募価格)÷(応募価格)=得点 10点
合計 100点

9 契約

受託候補者と協議を行い、協議が整った時点で地方自治方施行令第167条の2第1項第2号に定める随意契約を締結する。
10 参加辞退

参加表明書の提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する者は、辞退届を提出すること。なお、この場合、その他の事業において不利益を被ることはないものとする。

(1) 提出書類

参加辞退届(様式任意)

(2) 提出期限

平成29年5月31日(水)午後5時まで

(3) 提出方法

持参又は郵送。持参の場合は、平日の午前9時から午後5時まで

(4) 提出先

「3 担当部署」へ提出
11 その他留意事項
(1) 本プロポーザルに要する経費及び提出に係る経費は、すべて参加者の負担とする。
(2) 町が必要と認めるときは、追加書類の提出を求める場合がある。
(3) 企画提案書は1事業者につき1案とする。
(4) 提出期限後の企画提案書等の修正又は変更は原則として認めない。
(5) 企画提案書等、本業務のプロポーザルに係るすべての提出物は返却しない。
(6) 企画提案書等については、委託予定者の選定のために使用するものとし公表しない
が、情報開示請求があった場合、阿武町情報公開条例に基づき公開することがる。
(7) 電子メール等の通信事故については、本町はいかなる責任も負わない。
(8) 次のいずれかに該当する場合は失格とする。
        

(ア) 参加資格の要件を満たさなかった場合
(イ) 企画提案書等が提出期限までに提出されなかった場合
(ウ) 提出書類に虚偽の記載があった場合
(エ) 見積額が委託上限額を超えている場合
(オ) プレゼンテーションに参加しなかった場合
(カ) 選定の公平性を害する行為があった場合
(キ) 前各号に定めるもののほか、著しく審議に反する行為があった場合

12 提案者が1者又はない場合の取扱い

提案者が1者の場合であっても審査を実施する。ただし、提案者が無い場合は、本件の公募を中止する。

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