2025年9月25日(木)

阿武町定額減税補足給付金について

▼不足額給付①について
令和6年度に実施された定額減税で、所得税(推計値で算定)と住民税から定額減税可能額をひききれなかった方を対象に、定額減税補足給付金(調整給付金)を支給したところですが、令和6年分の所得税が確定したことから、本来給付すべき額との差額を不足額給付金として給付します。

該当と思われる方には、すでに、支給に関するお知らせをお送りしています。

なお、令和6年1月1日に阿武町に住所がなかった方は、支給に関するお知らせを送付できません。チラシを確認され、該当と思われる方は阿武町役場健康福祉課(08388-2-3115)へお問い合わせください。

【不足額給付①】チラシ

▼不足額給付②について
申請により以下の給付要件をすべて満たしている方に原則として給付金(4万円※令和6年1月1日時点で国外居住の方は3万円)を給付します。

①令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税所得割が、ともに定額減税前税額で0円(≒本人として定額減税の対象外)

②青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、 合計所得金額48万円超の方(≒扶養親族等としても定額減税対象外)

③低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯の給付金等)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない

給付金を受け取るには申請が必要です。要件に該当すると思われる方は阿武町役場健康福祉課(08388-2-3115)へお問い合わせください。

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