2017年7月27日(木)
空き家バンクを活用して住宅と農地を同時に取得する場合の下限面積を1アールに変更
空き家バンクを活用して住宅を提供・取得をお考えの方へ
~空き家バンクを活用して住宅と農地を同時に取得する場合の下限面積を1アールに変更~
阿武町では、空き家の有効活用を通して、都市住民との交流拡大と移住定住促進を図るため、空き家バンク(空き家情報登録制度)を設けています。
空き家バンクとは、空き家を有効活用して都市住民との交流拠点としたり、定住促進による地域活性化を図るため、空き家の賃貸、売却を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、定住等を希望する者に情報提供して移住定住を勧めるしくみです。
現在、空き家バンク登録者の多くが空き家と農地を一緒に提供することを希望しており、定住の希望者についても家庭菜園程度の農地を希望していることが多いということがわかりました。
しかし、阿武町農業委員会が定めている農地の権利移転(売買・賃貸)の制限に関する面積は30アールに設定されており、現に農家でない方にとっては、農地を取得することが難しい状況でした。
この度、阿武町農業委員会では空き家バンクのさらなる活発な運営と移住定住者の増加による地域活性化を促進するため、別段の面積の特例を下記のとおり設けました。空き家と一緒に農地が取得しやすくなりましたので、是非空き家バンクをご活用いただき、空き家と農地を有効に活用してください。
記
農地法第3条第2項第5号の規定により、農地又は採草放牧地の権利移転の制限に関し農業委員会が定める別段の面積
1.阿武町空き家バンクに登録された空き家付き農地 1アール
2.それ以外の農地 30アール