2020年12月16日(水)
指定行事(イベント)の中止等による入場料等払戻請求権を放棄した場合の寄付金税額控除について
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
指定行事(イベント)の中止等による入場料等払戻
請求権を放棄した場合の寄付金税額控除について
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、 チケットの払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」と見なし、 税優遇(寄附金控除)を受けることができます。 |
●指定対象となる行事(イベント)は、以下の全ての要件を満たすもので、文部科学大臣が指定したものです。
① 文化芸術又はスポーツに関するものであること。
② 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったものであること。
③ 不特定かつ多数の者を対象とするものであること。
④ 日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること。
⑤ 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止等されたものであること。
⑥ 中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるもの又は現に払戻しを行っているものであること。
●文部科学大臣が指定した行事(イベント)のほか、制度詳細については、文化庁ホームページまたはスポーツ庁ホームページで確認できます。
文化庁ホームページ(外部リンク) スポーツ庁ホームページ(外部リンク) |
●阿武町で寄附金控除の対象となる行事(イベント)は、文部科学大臣が指定した行事(イベント)と同一です。
阿武町告示第60号 |
問: 戸籍税務課 税務係 TEL:08388-2-0500 |