伐採及び伐採後の造林の届出制度について
1 森林内の立木を伐採するときには届出が必要です
立木の伐採には、森林法で事前の届出が義務付けられています。
これは、森林の伐採及び伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林ができるよう確認するためです。
2 届出対象森林
届出が必要な区域は、「市町村森林計画」の対象となっている民有林です。なお、伐採する森林が保安林・保安施設地区に指定されている場合 は別途、許可手続が必要となります。
以下の2種類の届出を行う必要があります。
①伐採前の届出(伐採を開催する30~90日前に提出が必要です)
②伐採後の届出(伐採後30日以内に提出が必要です)
3 届出時期
伐採を始める90日から30日前までの期間です。
4 届出者
伐採及び造林の権原を持つ者です。
例えば以下のとおりです。
伐採者
|
届出者 |
森林所有者(自分で伐採) | 森林所有者 |
森林所有者から立木を買い受けた業者(又は伐採を請け負った業者) | 森林所有者と業者の連名 |
5 届出先
阿武町役場 農林水産課に提出してください。
6 届出内容
① 伐採前の届出 様式(EXCEL) 様式(PDF)
② 伐採後の届出 様式(EXCEL) 様式(PDF)
-お問い合せ-
阿武町 農林水産課 電話08388-2-3114
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