がけ地近接等危険住宅移転事業について

がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地すべり、津波、高潮、出水等により、
住民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域内に建っている
危険住宅を安全な場所に移転を促進するため、町が、国及び県と協同して、
移転者に危険住宅の除却等に要する経費と
新築する住宅の建設や土地の取得に要する経費に対して補助金を交付する制度です。

 

●補助対象(全てに該当すること)
 ・現に居住している住宅であり、所有者が申請するもの
 ・居住の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上であること
 ・町税、町管理施設等の使用料の滞納がないこと
 ・暴力団や暴力団員と密接な関係を有していないこと
 ・危険住宅であり、事業を実施することにより危険住宅がなくなるもの
     例レッドゾーン内にある住宅を全て解体し、土砂災害警戒区域外に住宅を取得

危険住宅とは
がけ地の崩壊等による危険が著しい、次のア~ウの区域に規制がされる前から既に建てられている住宅、
又はア~オの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上若しくは生活上の支障が生じ、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行ったものを言います。
(避難指示については、当該指示が公示された日から六月を経過している住宅に限ります。)

 ア 建築基準法第39条第1項に基づき地方公共団体が条例で指定した災害危険区域
 イ 山口県建築基準条例第7条に規定する擁壁を設けなければならない区域
 ウ 土砂災害特別警戒区域
 エ 土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、土砂災害特別警戒区域に指定される見込のある区域
 オ 事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域

 

●補助金について
 1.除却費等の補助
   危険住宅の除却等に要する費用を補助します。
   一戸当たりの補助限度額は、975,000円です。

 2.建物助成費の補助
   危険住宅に代わる住宅の建設、購入(土地の取得を含む。)及び改修に要する資金を金融機関等から借り入れた場合、
当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を補助します。
(危険住宅の除却をせずに、建物助成費のみ補助を受けることはできません。)

   一戸当たりの補助限度額は4,210,000円(建物3,250,000円、土地960,000円)です。

   ただし、法律で定められた特殊土壌地帯及び保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域については、
1戸当たりの補助限度額は、7,318,000円(建物4,650,000円、土地2,060,000円、敷地造成608,000円)です。

 3.擁壁工事費の補助
   土砂災害対策改修に要する費用に23%を乗じた額とし、1棟当たりの補助限度額は772,000円です。

 

●申請について
 予算確保のため、申請する前年度の9月末までに事前相談の必要がありますので、お問い合わせください。

※補助金の負担率は 国1/2、県1/4、町1/4となっています。
※この補助金は国が定める社会資本整備総合交付金交付要綱に基づく事業を対象としています。

 

問 : 阿武町役場 土木建築課 TEL 08388-2-3112

 

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