印鑑登録の廃止
●印鑑登録廃止届
登録印を紛失した場合、または印鑑登録が不要となった場合には、戸籍税務課または各支所で印鑑登録廃止の申請をしてください。
【手続きに必要なもの】
○本人が申請する場合
・印鑑登録証(登録証の紛失の場合を除く)
・印鑑(認印で可)
※本人確認ができるもの
○代理人が申請する場合
・本人が自署、押印した「代理人選任届」
・本人の印鑑登録証(登録証の紛失の場合を除く)
・代理人の印鑑
※本人確認ができるもの
【印鑑登録の自動廃止】
・町外に転出される方の印鑑登録は、自動的に廃止されます。
●印鑑登録証亡失届
印鑑登録証を紛失した場合、印鑑登録証亡失届を戸籍税務課または各支所に提出されると印鑑登録は廃止されます。
【手続きに必要なもの】
・登録印
※申請書に届出人(本人)が登録印を押印できない場合、または使者による届出の場合は、保証人(町内で印鑑登録されている方)の署名、押印が必要です。
引き続き印鑑の登録を必要とされる方は、新たに印鑑登録申請が必要です。
※本人確認ができるもの
【お問合せ先】
阿武町役場 | 戸籍税務課 戸籍住民係 | 電話 08388-2-0500 |
福賀支所
|
電話 08388-5-0211 | |
宇田郷支所 | 電話 08388-4-0211 |
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