一般的な不在者投票の方法

●阿武町で投票する場合

【内容】
・投票日仕事や結婚式、旅行やレジャー、買い物などの予定があって投票に行けない方は、不在者投票が利用できます。

【期間】
・公示日から投票日前日まで、不在者投票ができます。
※ 但し選挙によって期間が異なりますので、ご確認ください。

【投票する場所、時間】
・役場本庁  午前8時30分から午後8時まで(土曜、日曜、祝日も同様)
・役場各支所 午前8時30分から午後8時まで(土曜、日曜、祝日は閉庁)


●町外で投票する場合(阿武町に住所有し、選挙権が有る人)

【内容】
・阿武町では投票できず、町外において投票ができるかたは、阿武町の選管委員長に対し、直接又は郵便によって、投票用紙等を請求する。このとき宣誓書を提示し、同時に町外の選管において投票しようとするものである旨を申し立てする。
・阿武町の選管委員長から不在者投票事由があると認められたときは、選挙人に投票用紙、不在者投票用封筒、不在者投票証明書を直接又は郵送によって交付される。
・選挙人は町外の選管委員長に提示し、点検を受け投票をする。


●指定病院等において投票する場合

【内容】
・選挙人は当該指定病院等の長を通じて投票用紙等を請求する。


●船員の場合

【内容】
・町外の市町村(総務省令で指定されている港湾所在地)の選管委員長に対して18条に規定する選挙人名簿証明書及び船員手帳を提示する。
※ ここでいう船員とは、日本船舶又は日本船舶以外の総務省令にの定める船舶 に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。


●郵便投票のよる不在者投票の方法

【内容】
・一般的な不在者投票の方法も行えないような身体に重度の障害がある選挙人のために設けられた制度で、不在者投票管理者のいない選挙人の自宅等現在する場所において、投票用紙に記載し、郵便によって阿武町の選管委員長あてに送付する制度です。

【郵便投票できる人】
○身体障害者手帳の交付を受けている人
・両下肢、体幹、移動機能の障害が1級若しくは2級と記載されている人
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害にあっては1級若しくは3級と記載されている人
・両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することを県知事が証明した人
○傷病者手帳の交付を受けている人
・両下肢等の障害の程度が、両下肢若しくは体幹の障害にあっては、特別項症から第2項症まで
・内臓機能の障害にあっては、特別項症から第3項症まで
○郵便投票証明書を受けている人
○ご自分で字が書ける人

【郵便投票申請書の申請(更新)方法】
・町選管委員会に、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳又は県知事が証明した書面を添えて、本人又は代理人により郵便投票証明書の交付の申請をしてください。

【郵便投票証明書の有効期限】
・7年

【投票用紙等の請求】
・投票日の4日前まで


【お問合せ先】
阿武町選挙管理委員会事務局(総務課内) 電話 08388-2-3110

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