一定面積以上の土地取引

 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発を防ぐため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をした時は、この法律により、2週間以内に知事等に届け出なければならないことになっています。

●届出が必要な一定面積以上の土地(阿武町)
都市計画区域外の区域 1万平方メートル以上
届出に必要な書類は、企画課にあります。
【お問い合せ先】
阿武町役場 総務課 電話 08388-2-3111
 
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