介護保険制度について
【介護保険の対象者】
40歳以上の町民のみなさんが加入し、保険料を納めます。加入者は65歳以上(第1号被保険者)と、40~64歳(第2号被保険者)に分けられ、保険料の額や支払方法が異なります。
【介護保険のサービスを受けるには?】
介護保険のサービスを利用するには、まず、介護を受ける必要があるかどうかを判定する「要介護認定」の申請を役場 健康福祉課に提出してください。申請にあたっては、阿武町総合相談センターがお手伝いします。
【要介護認定で聞かれることは?】
調査員が自宅などを訪問し、視力や聴力、手足の運動能力、身体のまひ、どのような治療を受けているかなど、全国一律の基準により、79項目の調査を行います。
【介護の認定ランクについて】
要介護認定は、6か月から24カ月ごとに見直されます。心身の状態が悪化したときなどは、その時点で申請すれば再認定してもらうことも可能です。
【対象外となった場合は?】
介護保険から介護サービスを受けられない人には、配食サービスや日常動作訓練サービス、軽度生活支援サービスなどの介護予防・生活支援サービスが行われます。
【要介護認定を受けたときは?】
阿武町総合相談センターなどの介護支援専門員に、自分の希望に合った介護サービス計画(ケアプラン)を作ってもらいます(無料)。どのようなサービスが必要か、介護支援専門員(ケアマネージャー)とよく相談してください。
【介護サービスの利用料の自己負担額は?】
サービスの利用者は、原則としてかかった費用の一割を負担します。(ただし負担軽減のため一定額で頭打ち)。所得の低い場合は、負担の上限を低くして負担が重くならないようにします。
【高齢者の保険料は?】
介護保険の保険料は、阿武町で必要な介護サービス費用が賄えるように3年ごとに見直しがされます。高齢化の進行や介護サービスがよく利用されるようになったことなどから、平成27年度から保険料は月額5,400円に変更されました。
【お問い合せ先】
阿武町役場 健康福祉課 福祉保険係 電話 08388-2-3115