高額療養費の支給
(1)高額療養費の計算方法(70歳未満)
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(1) 暦月ごとに計算します。(月をまたがったものは、月ごとに計算します。) (2) 医療機関ごとで(総合病院では診療科ごとに)計算します。 (3) 同じ医療機関でも、入院と外来は別に計算します。 (4) 院外処方で薬局に支払った金額は、処方箋を作成した医療機関の一部負担金に加えます。 (5) (1)~(4)により計算し、同一世帯に21,000円以上の自己負担額(一部負担金)が複数ある場合、その金額を合計します。 (6) (1)~(5)に従って計算した結果、医療機関に支払った医療費の自己負担額(一部負担金)が「表1」の金額を超えるとき、その超えた金額を高額医療費として支給します。
70歳未満の人の自己負担限度額はこちらをご覧ください(PDF)
限度額適用認定証の提示で70歳未満の人の入院時も外来も窓口での支払いがそれぞれ医療機関で自己負担限度額までとなります。
- 入院時に「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、窓口での医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。自己負担限度額は所得区分によって異なります。(「表1」)入院する場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を申請してください。
申請に必要なもの : 国民健康保険証・印鑑 交 付 条 件 : 国民健康保険料納期到来分が完納であること 申 請 場 所 : 健康福祉課 福祉保険係 各支所 注) 町民税非課税世帯で「標準負担額減額認定証」をお持ちの人も「限度額適用認定証」の交付申請が必要です。「標準負担額減額認定証」は食事代のみの減額となります。 注) 「限度額適用認定証」の交付を受けていない場合、又は医療機関への提示がない場合の負担は、今までどおり医療費の3割となります。支払額が自己負担限度額を超えた場合は高額療養費の支給申請をしてください。 - (2)高額療養費の計算方法(70歳以上)
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同じ月に医療機関に支払った全ての医療費の一部負担金が対象となります。 (1) 外来のみの場合
外来で支払った一部負担金額(個人ごと)をすべて合計し「表2」の金額を超えたとき、高額療養費の対象となります。(2) 入院のみ、または外来と入院がある場合
同一世帯の70歳以上(高齢受給者)の人の入院と外来の自己負担額を全て合計し、「表2」の金額を超えたとき、高額療養費の対象となります。 - 70歳以上の人の自己負担限度額はこちらをご覧ください(PDF)
- *70歳以上の人が入院した場合、その医療機関で支払う自己負担限度額は「表2」の限度額までとなります。(食事代等は別途かかります。)なお、市民税非課税世帯の人が限度額(区分Ⅱ:24,600円、区分Ⅰ:15,000円)までの支払とするには医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要がありますので、必要な方は健康福祉課または各支所で申請してください。
- ●70歳未満の人と70歳以上の人で合算する場合
70歳未満の人の一部負担金の額(ただし、21,000円以上のものに限る)と70歳以上の人(高齢受給者)のすべての自己負担額を合計して「表1」の限度額を超えたとき、高額療養費を支給します。●特定疾病に認定されている人
特定疾病に認定されている人の自己負担限度額は10,000円になります、
ただし、慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者(70歳未満)の人の自己負担限度額は20,000円になります。 - 高額療養費を受けるには
- 高額療養費に該当する人は、健康福祉課又は各支所で申請してください。
- 必要なもの
- (1)保険証
- (2)印鑑
- (3)医療費の領収書
- (4)口座番号
【申請に必要な書類】
・申請書
(申請用紙は健康福祉課 福祉保険係又は各支所(福賀、宇田郷)にあります。)?
・医療機関で支払った領収書?
・国民健康保険証?
・印鑑?
【 申請先】
健康福祉課 福祉保険係 窓口または各支所(福賀、宇田郷)
【支払い時期と方法】
・医療機関から医療費明細書が送られてくるのに2か月かかり、支払いは診療月の3か月後になります。?
・支払方法は、窓口払いと口座振込の方法があります。口座振込の場合は、世帯主名義の預金通帳の口座番号が必要です。
【お問合せ先】
阿武町役場 | 健康福祉課 福祉保険係 | 電話 08388-2-3115 |
福賀支所
|
電話 08388-5-0211 | |
宇田郷支所 | 電話 08388-4-0211 |
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