交通災害共済制度
【共済期間】
4月1日~翌年3月31日
中途加入者は、加入日の翌日から
【年会費】
・大人500円、中学生以下及び70才以上300円
・共済期間内に、日本国内で交通事故でけがをしたり、死亡したときに、見舞金を支給
【資格者】
住民基本台帳に記載されている方、または、外国人登録をされている方
【申込先】
総務課、または、福賀支所、宇田郷支所
~交通災害共済見舞金の請求について~
【見舞金の請求】
・会員証、自動車安全運転センター発行の事故証明書、医師の診断書が必要
ただし、治療実日数が14日未満または事故証明書が取れない場合は、阿武町総務課及び各支所に備え付けの交通事故申立書(PDF)・治療申立書が必要です。
《死亡の場合》
・会員と受取人の関係を証明する戸籍(除籍)謄本
〔適用除外〕
- 故意又は重大な過失
- 会員の死亡にかかる見舞金の受取人の故意
- 無免許若しくは酒気帯び運転又は、運転者が無免許若しくは酒気帯び運転中を知りながら会員が同乗
- 刑法に規定する犯罪(同法第28章に規定する犯罪を除く)を行うにあたって生じたもの
- 地震・暴風雨等の天災
- 特定の場所で作業中又は試運転、競技、訓練中
- 法令等に違反して立ち入った場所又は交通乗用具の運行の禁止又は制限区域等に係るもの
【請求先】
総務課
※①見舞金請求書(PDF・記入例)
②交通災害共済専用診断書(PDF・記入例)
③見舞金振込依頼書(PDF・記入例)
【お問い合せ先】
阿武町役場 総務課 電話 08388-2-3110
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