クーリング・オフ制度

【クーリング・オフ制度とは】
・営業所以外の場所で、商品や役務の契約をした場合、特別な理由がなくても一定の要件を満たしていれば書面で通知することによって、一方的に申し込みを撤回し契約の解除ができる制度です。

契約の種類 クーリング・オフ期間
訪問販売や電話勧誘販売・
特定継続的役務取引
法定の契約書面の交付された日から8日間
割賦販売・クレジット契約 クーリング・オフ制度の告知の日から8日間
マルチ商法・業務提供誘引販売取引 法定の契約書面の交付された日から20日間
現物まがい商法 法定の契約書面の交付された日から14日間
海外先物取引 海外先物契約締結の日の翌日から14日間
宅地建物取引 クーリング・オフ制度の告知の日から8日間
ゴルフ会員権の募集 法定の契約書面の交付された日から8日間
投資顧問契約 法定の契約書面の交付の日から10日間
保険契約ゴルフ会員権の募集 法定の契約書面の交付された日と、申し込みをした日との、
いずれか遅い方の日から8日間

【告知の日】
業者からクーリング・オフ制度の適用があることを説明された日

【クーリング・オフの通知】
証拠の残る内容証明郵便か、簡易書留はがきを出す。

【クーリング・オフできない例】
・総額が3千円未満の場合
・化粧品、健康食品などを使用した場合
・乗用車を購入した場合
・通信販売で購入した場合
・自分で自宅に業者を呼んだ場合

【お問い合せ先】
阿武町役場 まちづくり推進課 商工観光係 電話08388-2-3111

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