日常生活用具の給付
【日常生活用具】
在宅における生活を容易にするために給付される用具
対象者
重度身体障害者・障害児、難病患者等
※平成12年度より65歳以上のねたきり老人等については
介護保険より給付されます
(障害の状況に応じて)
・特殊マット ・特殊寝台 ・特殊便器 ・時計 ・ストマ装具などの用具
自己負担
原則1割負担(世帯の所得に応じて月額負担上限額があります。)
※月額負担上限額の基準は、補装具費と同じです。
補装具の交付・修理
申込み先
阿武町役場 健康福祉課 福祉保険係
※代理の方でも結構です。
申請書類
・日常生活用具給付申請書 ・障害者手帳のコピー ・難病受給者証(難病患者の場合)
お問合せ先
阿武町役場 健康福祉課 福祉保険係 電話 08388-2-3115
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