農地の許可について(こんなとき許可が必要です)
【農地の権利移動】
・農地または採草牧草地の所有権、賃貸権、その他使用収益権(地上権、永小作権等)を設定し、または移転するときは、農業委員会の許可を受けなければなりません。
許可に必要な書類は、農業委員会(役場 農林水産課内)・役場各支所にあります。
【農地の転用】
・農地の転用には、農地の所有者が自ら農地を住宅・工場用地・植林等の農地以外に転用する場合と、農地を持たない方が農地を買ったり、借りたりして転用する場合とがあります。
この様な場合、農業委員会を経由して県知事の許可を受けなければなりません。
●申請に必要な書類 ・申請書、申請地の登記簿謄本、申請地を含めた付近の土地の地番・地目・所有者を表示した公図 ・必要に応じて、水利権者の意見書・建物等を建設する場合は、施設の面積・位置及び距離等を表示する配置図等です。 |
【転用許可の手続き】
・許可申請書は毎月末日までに農業委員会に提出し、翌月の上旬までに現場調査を経て中旬に農業委員会総会を開催します。そして、審査等に合格すれば下旬に許可を受けることができます。
農業委員会の受付から許可まで、概ね4週間かかります。(ただし、農振農用地である場合は、先に農振農用地からの除外が必要です。)
転用許可の申請に必要な書類 | |
所有者は同じで、農地を宅地等に変更する場合 | 第4条申請様式 WORD文書 |
所有権を移転し、農地を宅地等に変更する場合 | 第5条申請様式 WORD文書 |
【許可基準】
農地法では、優良農地を確保し、農業以外の土地利用との調整を図る為、下記の基準により転用の可否を判断します。
1.立地基準(申請に係る農地の営農条件から転用の可否を判断する基準)
農用地区域内にある農地や集団的に存在する農地等良好な条件を備えている農地については、農業用施設、集落接続の住宅等を除き原則として許可できません。
2.一般基準 (土地の有効的な利用の確保という観点から転用の可否を判断する基準)
農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合や周辺の農地に係る営農条件に支障を生じるおそれがあると認められる場合等は、転用を認めることができません。
【農地転用相談・苦情処理窓口】
・農地転用及びその他農地等に関する相談や苦情の窓口を、農業委員会に設置しています。
お気軽にご相談ください。
【お問い合せ先】
阿武町役場 農林水産課 電話 08388-2-3114