離婚届

〇離婚される場合は、離婚届と本人確認書類を持参の上、戸籍税務課戸籍住民係又は支所へ届け出てください。
 また、閉庁後や閉庁日(土、日、祝祭日等)には、本庁の宿日直で受け付けます。(その場合は、戸籍税務課、支所又は最寄りの市区町村窓口で事前にご相談ください。)

【注意事項】
・協議離婚の場合は、18歳以上の証人が2人必要です。
・裁判離婚(調停・判決・審判)の場合は、裁判確定日から10日以内に届出が必要です。
・調停離婚の場合は、調停調書謄本、判決離婚の場合は、判決の謄本と確定証明書、審判離婚の場合は、審判書の謄本と確定証明書が必要です。
・離婚により、住所の変更をされる場合は、戸籍税務課 戸籍住民係又は支所で別途手続きが必要です。(閉庁後、閉庁日には手続きできません)

【お問合せ先】

阿武町役場 戸籍税務課 戸籍住民係 電話 08388-2-0500
  福賀支所 電話 08388-5-0211
  宇田郷支所 電話 08388-4-0211

 

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