特別児童扶養手当の支給について
■特別児童扶養手当とは
児童の健やかな成長を願って、身体や精神に中程度以上の障がい(※別表)のある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。
■支給の要件
手当を受けることが出来る方は、20歳未満で、身体または精神に重度(別表1級に該当)または中度(別表2級に該当)以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)です。
ただし、次のいずれかに該当する場合は支給されません。
①児童や父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
②児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
③児童が、児童福祉施設(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入園を除く)に入所しているとき
■支給認定の手続き
必要書類(認定請求書・戸籍謄本・住民票・診断書等)を健康福祉課 福祉保険係へ提出してください。
■所得状況届
毎年8月12日から9月11日までの間に受給資格のある方は、提出する必要があります。(町から文書で連絡します)
■その他の届け出
児童が資格喪失年齢に達した場合や、氏名、住所、金融機関、障がいの程度の変更等がある場合は年度途中でも必ず届け出が必要です。
※別表
一級 1.両眼の視力の和が0.03以下のもの 2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3.両上肢の機能に著しい障がいを有するもの 4.両上肢すべての指を欠くもの 5.両上肢すべての指の機能に著しい障がいを有するもの 6.両下肢の機能に著しい障がいを有するもの 7.両下肢を足関節以上で欠くもの 8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの 9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 10.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11.身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
二級 1.両眼の視力の和が0.07以下のもの 2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3.平衡機能に著しい障がいを有するもの 4.そしゃくの機能を欠くもの 5.音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの 6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの 8.一上肢の機能に著しい障がいを有するもの 9.一上肢のすべての指を欠くもの 10.一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの 11.両下肢のすべての指を欠くもの 12.一下肢の機能に著しい障がいを有するもの 13.一下肢を足関節以上で欠くもの 14.体幹機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの 15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17.身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
【お問合せ先】
阿武町役場 健康福祉課 福祉保険係
TEL:08388-2-3115 FAX:08388-2-2090
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