障害者虐待が疑われるとき

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「障害者虐待防止法」)が平成24年10月1日から施行されています。

「障害者虐待防止法とは」
障害者虐待防止法は、虐待によって障害者の権利や尊厳が脅かされることを防ぐ法律です。虐待を受けている障害者本人だけでなく、虐待をしてしまう家族など養護者への支援が定められています。

対象となる障害者とは
身体障害、知的障害、精神障害、発達障害者や、その他心身の機能の障害者で、社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活が困難で支援が必要な人を対象としています。
障害者手帳を取得していない場合も含まれます。

3種類の障害者虐待
養護者(家族や親族、同居人)による虐待
障害者福祉施設従事者等による虐待
使用者(雇用主など)による虐待
障害者の虐待

1 身体的虐待
暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること
身体や縛りつけたり、過剰に投薬したりすることによって身体の動きを抑制すること

2 性的虐待
性的な行為を強要すること
本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話すること

3 心理的虐待
脅し、侮辱などの言葉を浴びせること
仲間はずれや無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること

4 ネグレクト(放棄・放任)
食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしないこと
必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないこと

5 経済的虐待
本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用すること
本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること
障害者虐待に気づいたらまず相談を
虐待を受けたと思われる障害者を発見した人は、速やかに市虐待防止センターに通報することが義務として定められました。また、虐待を受けている障害者本人も届出ができます。なお、通報、届出をした方の秘密は守られます。

阿武町障害者虐待防止センター(健康福祉課内)

山口県ホームページ https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/50/18790.html

山口県障害者虐待防止ポスター

ご協力をお願いします。

問:健康福祉課 TEL:08388-2-3115
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