中小企業等経営強化法による支援
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画及び固定資産税の特例措置について
阿武町では、少子高齢化により人材不足や後継者不足が課題となる中、新たな事業基盤の構築や後継者が引き継ぎたいと思えるような町内の中小企業等の取組みを支援し、産業の活性化を図るため、中小企業等経営強化法に基づき、町内の中小企業等が実施する生産性を向上させるための一定の設備投資において、固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間ゼロ(免除)とします。
※中小企業等経営強化法については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
阿武町の取り組み
阿武町では、中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月18日付けで国の同意を得ました。これにより、「先端設備等導入計画」を策定し町の認定を受けた事業者は、同計画に基づき取得した一定要件を満たす設備について固定資産税の特例等の支援措置を受けることができます。
【導入促進基本計画の概要】
・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
・対象地域:阿武町内全域
・対象業種:事業:全ての業種及び事業
・計画の期間:導入促進基本計画(町の計画)・・・・・国の同意の日から5年間
先端設備等導入計画(事業者の計画)・・3年間、4年間又は5年間
固定資産税の特例を受けるための要件
1.対象者
ア)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
イ)資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
ウ)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
2.対象設備
ア)旧モデル比で生産性(単位時間あたりの生産量等)が年平均1%以上に向上するもの
※工業会が発行する証明書等により経営革新等支援機関にて事前相談・確認を受ける必要があります。
イ)経営産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
・機械及び装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物付属設備(60万円以上/14年以内)
※償却資産として課税されるものが対象です。
※生産、販売活動等の用に直接供されるものが対象です。
※中古資産は対象外です。
その他支援措置
下記の補助金については、認定事業者は優先採択(審査時の加点、補助率の上昇)されます。
・ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業補助金
・小規模事業者持続化補助金
・戦略的基盤技術高度化支援(サポイン)事業補助金
・サービス等生産性向上IT導入支援事業補助金
「先端設備等導入計画」の策定
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に基づき中小企業等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。策定を検討される場合は下記を参考にしてください。
・先端設備等導入計画に係る認定申請書をダウンロードする(Word)
※なお、先端設備等導入計画の認定を受けるには、計画の策定にあたって事前に経営革新等支援機関の認定を受ける必要があります。
経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
■問い合わせ先 役場まちづくり推進課 商工観光係 TEL:2-3111 FAX:2-2090